
平素よりご愛顧いただきありがとうございます。
厚生労働省より「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支給について」(保発0605第8号)が発出され、
令和8年年7月1日施術分より療養費の料金が下記の通り改定されることとなりました。
今後とも、皆様に安心して施術を受けていただけるよう、スタッフ一同、
一層の努力を重ねて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
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